約款

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主な条項

ビジティングニュージーランド

  • 保険契約終了日は、保険証に記載された契約終了日、または一時帰国を含む本国へ帰国した日のいずれか早く起きた日となります。契約期間中であっても本国に一時帰国した場合は、その時点で契約が終了となりますので気をつけてください。これは帰国理由、帰国滞在日数にかかわらず無条件で適用されます。再出国される場合は、再度お申し込みください。
  • 毎回の全てクレームにおいて、自己負担金である免責$75が適用されます。クレームの補償金支払いの際には、$75を差し引いた残金が返金されます。例えは、治療費が全額で$1000 かかった場合は、$925が支給されます。よって$75以下の治療費は、クレームに値しません。治療継続、症状の悪化、専門医への委託等により、同じ病気で数回クレームをした場合は、一度のみ免責が適用されます。

インターナショナルスチューデント

  • 契約期間中に本国へ一時帰国する場合は、90日以内にニュージーランドへお戻りください。それ以上になりますと、契約が自動的に終了いたします。
  • 第7章‐現金と旅行書類には、免責$75が適用されます。第8章‐バッグと携行品においての一般携行品には免責$200、カメラ/ビデオカメラ/コンピュータには免責$500、追加携行品には免責$200が適用されます。